新NISAに確定申告は必要?課税されるケースや非課税を最大限に活かすポイントについても解説

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悩んでいる人

新NISAに確定申告は必要なの?

このような悩みに答えます。

本記事の内容
  • 新NISAでは確定申告が不要
  • 新NISAで課税されるケース
  • 新NISAの非課税を最大限に活かすポイント
目次

新NISAでは確定申告が不要

投資にかかる税金

NISAでは、非課税枠内での投資による利益には税金がかかりませんが、通常は投資による所得に対して税金が課せられます。

資産運用から得られる利益には、所得税および復興特別所得税15.315%に加え、住民税5%を合わせた約20.315%の税金がかかります。

対象となる収益は、次のような金融商品の利益です。

  • 株式、投資信託、公社債の譲渡益
  • 投資信託の分配金
  • 先物取引等の差益
  • 金利収入
  • 配当金

税金の納付方法には、確定申告を行うか、証券会社に源泉徴収してもらう2つの方法があります。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間に得た所得や利益に対する税金を自分で計算して、税務署に申告する手続きです。

投資による利益や給与以外の収入がある場合、または源泉徴収されていない場合に行います。

申告後、必要に応じて追加で税金を納めたり、払いすぎた税金が戻ってきたりします。

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、税金をあらかじめ差し引く方法です。

証券会社などが投資の利益から自動的に税金を引いて納めてくれるため、自分で税金を計算して申告する必要がありません。

これにより、確定申告をしなくても済む場合が多いです。

NISA口座では確定申告が不要

NISAとは少額投資非課税制度のことで、株や投資信託を売却して利益が出た際に課税されない制度です。

投資を行うには証券口座を利用する必要があり、証券口座には課税口座(一般口座と特定口座)とNISA口座(非課税口座)があります。

課税口座で投資を行い利益を得たら20%の税金がかかりますが、NISA口座で投資を行えば税金がかかりません。

スクロールできます
口座の種類確定申告年間取引報告書
課税口座一般口座必要自分で作成
特定口座(源泉徴収あり)原則不要証券会社が作成
特定口座(源泉徴収なし)譲渡益が発生した場合は必要証券会社が作成
NISA口座(非課税口座)なしなし
特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)の違いは?

源泉徴収とは本来自分で納めるべき税金を証券会社が利益から引いて納めてくれること。

源泉徴収ありの場合、確定申告の手間が省けるというメリットがあります。

また、源泉徴収なしの場合、他の証券口座と損益通算をできたり、損失を来年以降に繰り越せるというメリットがあります。

サイト管理人

これから投資を始めたい方は特定口座(源泉徴収あり)とNISA口座を開設しておくと良いでしょう。

NISA口座で獲得した利益は控除計算には入らない

扶養控除や配偶者控除などの特別な税金の控除を受けるには、家族を養っている人の所得が一定の基準以下である必要があります。

これらの控除は、特に子供や配偶者がいる家庭にとって重要で、家計の負担を軽減する役割を果たします。

NISA口座を通じて得た投資の利益は、所得には含まれないため、これらの控除を受ける際の所得計算には影響を与えません。

これにより、新NISAを活用して投資し資産を増やしても、税金の優遇措置を受けることができます。

サイト管理人

新NISAは資産形成を助けつつ、税制上の特典も活かせる非常に有用な制度だと言えます。

新NISAで課税されるケース

新NISAで課税されるケースは以下の4つ。

新NISAで課税されるケース
  1. NISA口座の資産を課税口座に移行した場合
  2. NISAの非課税枠を超えて購入した場合
  3. 配当金の受取方式を「株式比例配分方式」以外にした場合
  4. 外国資産から配当金を得た場合

①NISA口座の資産を課税口座に移行した場合

NISA口座で運用していた資産をNISA以外の課税口座に移すと、課税の対象となり、確定申告が必要です。

しかし、新NISAでは非課税期間が設定されていないため、資産の移管は自分の判断で行う場合に限られます。

これに対し、旧NISAで運用している場合は、決められた非課税期間が終了すると自動的に課税口座に移管されます。

  • 一般NISA:最長5年
  • つみたてNISA:最長20年
  • ジュニアNISA:最長5年

②NISAの非課税枠を超えて購入した場合

新NISAの非課税投資枠である1,800万円を超える投資については、超過分は課税口座での取り扱いとなります。

これにより、非課税の対象外となるため、課税口座で運用された分の投資利益や配当金が発生した場合には、それらに対して課税が行われます。

③配当金の受取方式を「株式比例配分方式」以外にした場合

NISA口座での配当金受取方法と課税の関係は、次のようになっています。

受取方法受取場所配当金(NISA口座)売買益(NISA口座)
株式数比例配分方式証券会社の口座非課税非課税
配当金領収証方式郵便局や銀行課税非課税
登録配当金受領口座方式指定金融機関課税非課税
個別銘柄指定方式指定金融機関課税非課税
NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項 | 日本証券業協会 

「株式数比例配分方式」とは、保有している全ての株式の配当金を証券会社の口座(NISA口座を含む)に一括して受け取る方法です。

この方式を選択していれば、NISA口座で運用中の株式に関しては配当金も非課税となり、課税を回避することが可能です。

しかし、「登録配当金受取口座方式」や「個別指定方式」を選択している場合、NISA口座における非課税のメリットを享受できず、課税対象となってしまいます。

なお、この場合の課税は源泉徴収方式が適用され、配当金が支払われる際に、所定の税率(通常は20.315%)が自動的に差し引かれます。

④外国資産から配当金を得た場合

外国資産(株式・不動産)や外国資産に投資を行う投資信託から得られた配当金に対して、投資先の国ごとに所得税に相当する税金(以下「外国所得税」)がかかる場合があります。

NISA口座(非課税口座)を利用しても国内での課税(20%)は非課税にできますが、外国所得税は免除されません。

サイト管理人

たとえば米国ETFに投資する場合、配当金にかかる米国内の税金10%は課税されます。

なお、分配金は外国所得税が源泉徴収された後に入金される仕組みであるため、個人が特別な手続きを取る必要はありません。

加えて、オルカンなどの基本的に分配金を支払わない投資信託は、源泉徴収された後に自動で分配金が再投資されます。

課税口座(一般口座、特定口座)を利用している場合はどうなる?

課税口座を利用している場合、外国資産や外国資産(株式・不動産)に投資を行う投資信託から得られた配当金に対して二重に課税されます。

たとえば米国ETFに投資する場合、配当金には米国内の税金10%+国内課税20%がかかります。

なお、二重課税となっている場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することで米国の10%分の一部または全部を取り戻せます。

新NISAの非課税を最大限に活かすポイント

新NISAの非課税を最大限に活かすポイントは以下の2つ。

新NISAの非課税を最大限に活かすポイント
  1. 長期投資を心がける
  2. 損失が出ている金融商品の移管に注意する

①長期投資を心がける

NISA口座では、損失は損益通算や繰越控除に利用できないため、損失を活用して税負担を軽減することはできません。

損益通算とは?

損益通算とは、譲渡益と譲渡損を相殺する仕組みのことです。

例えば、以下のようなケースがあるとします。

  • 100万円で購入したA社の株式を150万円で売却(利益は50万円)
  • その後100万円で購入したB社の株式を70万円で売却(損失は30万円)

通常であれば、利益である50万円に20%ほど課税されますが、損益通算を行えば20万円(50万円ー30万円)に対して課税されます。

このように、損益通算を行うことで、万が一損失が出ても税負担の軽減に利用することが可能です。

繰越控除とは?

繰越控除とは、ある年度に発生した損失を翌年度以降に持ち越して、将来の所得や利益から差し引くことができる税制上の仕組みです。

繰り越した損失を将来の所得から差し引くことで、その年の課税所得が減少し、結果として支払う税金が少なくなります。

例えば、来年の所得が増えた場合、繰越した損失を差し引くことで税負担を抑えることができます。

新NISAの非課税メリットを享受するためには、利益を出すことが重要であり、そのためには長期的な投資が効果的です。

以下の図は、金融庁がまとめた「資産・地域を分散して積立投資を行った場合の運用成果の実績」で、保有期間別(5年、20年)のデータを示しています。

金融庁「つみたてNISA早わかりガイドブック

保有期間が5年の場合は元本割れが目立ちますが、20年ではほとんど元本割れしていないことがわかります。

過去が未来を保証するわけではありませんが、長期投資を行うことで元本割れのリスクを大幅に抑えることが可能です。

②損失が出ている金融商品の移管に注意する

NISA口座内で値下がりしている金融商品を移すと、その移管時点での時価が新たな購入額として扱われます。

そのため、移管後に株価が回復して上昇した場合、増加した分の利益に対して課税されることになります。

【具体例】

  • NISA口座内の100万円で購入した株が80万円に下がる
  • 株をNISA口座から課税口座に移管する(移管時点の価額である80万円が新たな購入額)
  • 株価が回復して100万円まで上昇する
  • 株を売却して20万円(100万円-80万円)の利益を得る
  • この20万円の利益が課税対象となる
サイト管理人

本来は非課税だった利益に対して課税されるため、結果として実質的なリターンが減少することになります。

このため、値下がりしている金融商品をNISA口座から課税口座に移管する際には注意が必要です。

まとめ

今回は新NISAでは確定申告が必要なのかについて解説しました。

本記事の内容
  • 新NISAでは確定申告が不要
  • 新NISAで課税されるケース
  • 新NISAの非課税を最大限に活かすポイント
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